【勤務医でやっておくべき節税まとめ!知らなきゃ損する節税対策】

勤務医日記

はじめに

どーも、とある勤務医です。

まず自分の経歴を簡単に…
 某私立大学医学部 卒業
 →そのまま大学病院 研修
 →そのまま大学病院・某内科 入局
 →退職→バイト医
 →リハビリ病院勤務 ←イマココ

と、かなり長い期間を勤務医として働いております。

正直、大学病院勤務では稼ぎは多くありません…。その話をここでするとかなり長くなるので、それはこっちを見てください笑 
  → 大学病院勤務の実態|元勤務医がリアルに語る“辞めたくなる理由 – とある勤務医の実態


しかしまぁ医師の年収は、一般的には比較的高いとされとります。
なので、税金の負担もずっしり重くのしかかってきます…。


「なんでワイはこんなに頑張ってるのに、税金でめちゃくちゃ持っていかれるんや……なんでなんや…」と感じたこと、ありませんか?

なので! 勤務医でもしっかりとしっかり節税することが重要となります!
本記事では、私自身の体験も交えながら、勤務医が今すぐ取り組める節税対策をなるべくわかりやすく解説していきます!

が、その前に年収と手取りの違いから見ていきましょ~。


年収と手取りの違いとは?

わかりやすく例を挙げてみましょうか

東京都在住 35歳 男性 妻(扶養)・子2人(未就学)
 とある病院勤務 年収1200万 

としましょう。

年収1200万って事は月100万 100万も貰えるならそりゃ贅沢できるわな~。やっぱお医者さんは裕福ですな~~。
……と言う声はネットで多く見ますよね? 実際はどうでしょうか?

では皆さんが大っ嫌いな税金と社会保険料を見てきましょう…私は大っ嫌いです笑

所得税

 まず所得税は「年収×税率」と思ってませんか?私はそう思ってました。
実際は年収ではなく、「課税所得」「税率」をかけて、「控除額」を引いたものが、所得税となってます。 
…では課税所得とは?

課税所得

課税所得とは、「年収から必要な控除を引いた後の、税金がかかる対象になる金額」のことです。

……つまりは「税金がかかる所得」って事ですな。
いろんな控除を引いたものが、この課税所得となります。

この控除は所得控除・給与控除・社会保険料控除などがあります。

では今回のケースではどうなるでしょうか?

  • 給与所得控除 195万
  • 給与控除
     基礎控除 48万
     配偶者控除 38万
     扶養控除 38万×2
  • 社会保険料控除 約161万     合計約518万円

これが控除額になります。
ですので、1200万-約518万=約682万円 これが課税所得となります。

そこから課税所得ごとの税率をかけて、さらに控除額(各税率ごとに決められてる)を引くと

682万×20%-42万7500円=約93.65万円 これが所得税になります!!

詳しくは国税庁のHPまで → No.2260 所得税の税率|国税庁

住民税

なんかよくわからんけど、請求されるから払ってる税金。自分が住んでる都道府県・市町村に払う税金やね。

これは簡単で「課税所得×10%+均等割(各地域で一律で徴収される額)=住民税

 ※注意
 住民税は前年の所得で決まる!!

 これはマジで忘れてはいけない!!

今回のケースでは692万×10%+6500円(東京都)=約69万8500円 これが住民税。
 ※なぜか所得税と住民税の控除額がちょっとだけ違うので、692万になってます。
    所得税控除:323万 住民税控除:303万


まとめると

年収1200万円
↓(給与所得控除195万円)
給与所得1005万円
↓(所得控除:基礎控除48万+配偶者控除38万+扶養控除76万+社会保険料控除161万)
課税所得682万円

所得税:約94万円
住民税:約70万円
(ここまでが課税所得ベースの税金)

別で年収から引かれる社会保険料:約161万円

年収1200万ー(所得税+住民税+社会保険料)=約875万円 これが年の手取り!!

つまりは875万/12ヶ月=月給73万円 これが月の手取り!!!

…え、全然 月100万じゃないやん…3割も持ってかれてるやん…

え、私の年収低すぎ…となりますよね…

ですので、節税することが重要です!!一緒に節税していきましょう!!

勤務医ができる主な節税方法

1. iDeCo(個人型確定拠出年金)

まずは勤務医でも確実に活用できる節税手段が、iDeCoです。
最近テレビやなんやらでよく出てくるやつです。
掛金がそのまま所得控除されるため、年収が高い人ほど節税が大きくなります。

例えば、月2万円iDeCoに積み立てると、年24万円分が所得から引かれます。
これだけで所得税+住民税が大分浮きます。
個人的には上限いっぱいまで積み立てる事をおすすめしますが、以下の注意点もあります。

注意点60歳まで引き出せないです。


2. ふるさと納税

節税しながら全国各地の特産品を楽しめる、一石二鳥の制度です。
…という肩書きですが、皆さん中身をよく理解してますか?笑 私は正直よくわかってないです笑

簡単にざっくり言うと…
 【寄付金額ー2000円】:これが所得税と住民税の控除に追加される。
 つまりは、2000円で返礼品をもらい、控除もされるという制度。

控除対象になる上限額は、年収や家族構成で決まるので、これはそれぞれのふるさと納税サイトで調べてください。
ちなみに今回のケースでは16~18万ぐらいが上限目安となってます。

 注意: 控除は翌年の税金から引かれます!


3. 医療費控除

もし家族で年間10万円以上の医療費を使った場合、医療費控除が使えます。
勤務医だと自分は健康でも、子どもの治療費も合算できるので、意外とハードル低めかな。

大体の保険診療は控除の対象になりますが、予防接種や美容目的の費用などは対象となりませんので注意は必要です。


4.生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除

ちょっとまとめてしまいましたが、生命保険料・地震保険料控除はかなり少ないです。

生命保険料は所得税・住民税合わせて最大12万まで、地震保険料控除はそれぞれ5万・2,5万までとなってます。

住宅ローン控除は住宅ローンを組んだ場合に、原則13年間、残高の0.7%を所得税から引いてもらえるというもの。
しかしローンを組んでないと関係ないので、ざっとまとめました。


ここから下は副業している人のみの節税対策です。

5. 自己投資費用の経費化

医療系の書籍代、学会参加費、資格取得費用など、
「業務に必要な支出」は場合によって経費として計上できることも…。

ただし、注意も必要。ただ単に「副業してます~」って言うだけでは経費にはなりません。
ちゃんと副業といて認められるものしかだめです。

一つのラインとしては年間で売上が20万以上になれば確定申告が必要となるので、それを目安とするのがいいかと思います。
20万以下の場合は趣味の延長と見なされる可能性が高いので注意ですね。(自分はまだまだ趣味の範囲)


6. 小規模企業共済

もし副業をしていて、個人事業主登録(開業届)をしているなら、
小規模企業共済に加入できる可能性があります。

これは「自分用の退職金」を積み立てる制度で、
掛金全額が所得控除対象になるため、節税効果が非常に大きいです。

ただし勤務医単体では対象外なので、副業(バイト非常勤ではなく個人事業として)してる場合限定の節税です。

これに関してはyoutubeなど、某有名税理士さん等が詳しく説明されてるので、そちらを視聴することをおすすめします。(ここでリンクなど出すのが適切なのかわかりませんので、ご自身で探してください。)


まとめ

勤務医でも節税できる手段はたくさんあります。
「なんか節税ってよーわからんし…まぁええか…」と思わず、まずはiDeCoやふるさと納税を調べるところからしてみてはいかがでしょうか。

さらに副業を取り入れて収入の幅を広げることで、節税できる選択肢も大きく広がります!

毎年の税金にうんざりしているなら、今日からでもできる小さな節税を始めてみませんか?


 最後にひとこと

私自身も、勤務医を続けながら節税に取り組んだ結果、
年間で20〜30万円ほど節税できるようになってます。(副業の収入がまだないのは秘密やで

「知らなかった」だけで払わされる税金は本当に悔しいです。
特に日本は税に対して勉強する機会が全然ないので、知らないのは普通のことです。
これから知識武装して、しっかり守れるものは守っていきましょう! ほなまた!

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